村営住宅入居者へ

更新日:2023年09月19日

入居が決まった方へ

『村営住宅入居決定通知書』が届いたら、入居決定のあった日から15日以内に次の手続きを行い、転入または転居の手続きを行ってください。

以下の手続きが完了したら、鍵をお渡しします。(鍵の受取は建設環境課へ)

  1. 請書を提出する
  2. 敷金を納付する

請書記入についての注意事項

  • 収入印紙200円のものを1枚ご用意ください。
  • 連帯保証人の方の印鑑は実印を押印し、印鑑証明書・所得証明書(または源泉徴収票等所得が分かる資料)を添付してください。
  • 「勤務先の証明」欄には、連帯保証人の職場にて記入してもらってください。(個人事業主の場合は不要です)

連帯保証人の条件

  • 公営住宅に入居していない
  • 現在、公営住宅の保証人ではない
  • 年収が100万円以上あり、所得証明書等で証明できる方

敷金について

入居時に決定した月額家賃の3か月分敷金として納入していただきます。

転入または転居手続きの時に納付書を発行いたします。役場内取扱所にてお支払いください。

入居後の注意事項

家賃等の支払について

指定された日までに当月分の家賃を納めてください。

支払方法 :口座引落(郵便局 または 農協)、 納付書による支払

支払期限 :毎月 月末まで

口座引落日

郵便局:月末

農協:10日 または 25日(どちらか選択)

収入申告について

毎年度、世帯全員の収入を申告することになっています。

必ず確定申告を行ってください。

この申告に基づいて収入を認定し、翌年度の家賃を決めることになります。

収入の申告がない場合には、「近傍同種の住宅の家賃(民間住宅相当額)」となるので注意が必要です。

収入申告の結果、入居基準額を超えている場合、収入超過者や高額所得者として認定され、近傍同種の住宅の家賃(収入超過者は段階的に加算額が増える)となるとともに、住宅明け渡しの努力義務(高額所得者は、期限を定めた明渡請求を受ける)が課されることになります。

住宅内・敷地内の禁止事項

ペットの飼育は禁止されています。(預かりも禁止)

入居後、 飼育(預かり)が分かった場合は退去の対象となります。

 

迷惑な集会は禁止です。

 

無断で住宅内外の模様替え・増築はできません。生活上不便を感じる場合はご相談ください。

模様替・増築する場合は、『村営住宅模様替(増築)承認申請書(PDFファイル:40.8KB)』を提出してください。

 

譲渡、転貸は禁止です。

入居者の異動等について

連帯保証人が能力喪失時、死亡時は速やかに連帯保証人の変更が必要です。

連帯保証人変更届(PDFファイル:28.4KB)

 

新たに同居させようとする親族がある場合、同居者の所得と扶養者が分かる書類と『村営住宅同居承認申請書(PDFファイル:41.7KB)』を提出してください。

(提出がない場合、住所登録(転入または転居手続き)ができません)

同居できる親族の範囲:3世代内の親族

 

入居者が転出、死亡、または出生等で変動がある場合、手続きが必要です。

同居者が異動 :『村営住宅同居者異動届(PDFファイル:33.8KB)

入居名義人が異動:『村営住宅入居者変更申請書(PDFファイル:33.9KB)

 

15日以上住宅を使用しない場合、『村営住宅一時不使用届(PDFファイル:34.5KB)』を提出してください。(長期出張・入院等)

村営住宅のしおり

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050