村営住宅入居者へ
入居が決まった方へ
『村営住宅入居決定通知書』が届いたら、入居決定のあった日から15日以内に次の手続きを行い、転入または転居の手続きを行ってください。
以下の手続きが完了したら、鍵をお渡しします。(鍵の受取は建設環境課へ)
- 請書を提出する
- 敷金を納付する
請書記入についての注意事項
- 収入印紙200円のものを1枚ご用意ください。
- 連帯保証人の方の印鑑は実印を押印し、印鑑証明書・所得証明書(または源泉徴収票等所得が分かる資料)を添付してください。
- 「勤務先の証明」欄には、連帯保証人の職場にて記入してもらってください。(個人事業主の場合は不要です)
連帯保証人の条件
- 公営住宅に入居していない
- 現在、公営住宅の保証人ではない
- 年収が100万円以上あり、所得証明書等で証明できる方
敷金について
入居時に決定した月額家賃の3か月分を敷金として納入していただきます。
転入または転居手続きの時に納付書を発行いたします。役場内取扱所にてお支払いください。
入居後の注意事項
家賃等の支払について
指定された日までに当月分の家賃を納めてください。
支払方法 :口座引落(郵便局 または 農協)、 納付書による支払
支払期限 :毎月 月末まで
口座引落日
郵便局:月末
農協:10日 または 25日(どちらか選択)
収入申告について
毎年度、世帯全員の収入を申告することになっています。
必ず確定申告を行ってください。
この申告に基づいて収入を認定し、翌年度の家賃を決めることになります。
収入の申告がない場合には、「近傍同種の住宅の家賃(民間住宅相当額)」となるので注意が必要です。
収入申告の結果、入居基準額を超えている場合、収入超過者や高額所得者として認定され、近傍同種の住宅の家賃(収入超過者は段階的に加算額が増える)となるとともに、住宅明け渡しの努力義務(高額所得者は、期限を定めた明渡請求を受ける)が課されることになります。
住宅内・敷地内の禁止事項
ペットの飼育は禁止されています。(預かりも禁止)
入居後、 飼育(預かり)が分かった場合は退去の対象となります。
迷惑な集会は禁止です。
無断で住宅内外の模様替え・増築はできません。生活上不便を感じる場合はご相談ください。
模様替・増築する場合は、『村営住宅模様替(増築)承認申請書(PDFファイル:40.8KB)』を提出してください。
譲渡、転貸は禁止です。
入居者の異動等について
連帯保証人が能力喪失時、死亡時は速やかに連帯保証人の変更が必要です。
新たに同居させようとする親族がある場合、同居者の所得と扶養者が分かる書類と『村営住宅同居承認申請書(PDFファイル:41.7KB)』を提出してください。
(提出がない場合、住所登録(転入または転居手続き)ができません)
同居できる親族の範囲:3世代内の親族
入居者が転出、死亡、または出生等で変動がある場合、手続きが必要です。
同居者が異動 :『村営住宅同居者異動届(PDFファイル:33.8KB)』
入居名義人が異動:『村営住宅入居者変更申請書(PDFファイル:33.9KB)』
15日以上住宅を使用しない場合、『村営住宅一時不使用届(PDFファイル:34.5KB)』を提出してください。(長期出張・入院等)
村営住宅のしおり
このページに関するお問い合わせ先
住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050
更新日:2023年09月19日