転入学・指定校

更新日:2022年08月05日

小学校・中学校ではお住まいの場所によって通う学校が決められています。
入学や転入・転校、また指定校変更や区域外就学によって手続きの方法が異なります。

新入学について

入学予定のお子さまの保護者に対して、入学する年の1月末日までに教育委員会から入学すべき学校と入学期日を記載した「就学通知書」を送付します。
次の場合は、教育委員会までご連絡ください。

  • 就学通知書が届かないとき
  • 就学通知書を受け取った後に転居、転出するとき
  • 就学通知書の記載内容に誤りがあるとき
  • 国立、私立の学校に入学するとき
  • 心身に障害のある場合や病弱なため、入学先の変更または延期をしたいとき

転入学について

住所が変更となれば、学校も変更となる場合があります。
「村外からの転入」「村外への転校」「村内での転校」で、手続きが異なりますので、下記を参考にしてください。

村外の学校から入学する場合(村外からの転入)

  1.  前の学校から発行された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」とあわせて、新しく指定された学校へ持参し、転入学の手続きをしてください。

村外の学校へ転校する場合(村外への転校)

  1. 役場で住所の異動手続きをしてください。
  2.  在学している学校で、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらいます。
  3.  転居後、転出先の市区町村役場で住所の異動手続きをし、新しく指定された学校へ1及び2を提出してください。

村内の学校へ転校する場合(村内での転校)

村内で転居した場合、児童・生徒は新住所の通学区域の学校に転校することになります。

  • 転居しても、在学している学校の通学区域内での住所変更であれば、次の手続きは必要ありません。
  1.  在学していた学校から発行された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」とあわせて、転校する学校へ持参し手続きをしてください。

指定校変更・区域外就学

学校ごとに通学区域を指定しており、お住まいの住所に基づく学校(指定校)に就学することになります。しかし、特別な事情があり、指定校変更申立をして認められた場合は、希望する学校に就学することができます。

指定校変更・区域外就学の承認事由に変更がなく、翌年度も指定校変更・区域外就学を希望する場合は、年度末に継続の手続きが必要になります。

村内小学校・中学校の通学区域

通学区域
高江小学校 高江
東小学校 宮城、川田、平良
有銘小学校 慶佐次、有銘
東中学校 東村内にあるすべての地域

 

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

教育委員会
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2130
ファックス:0980-43-2017