東村母子及び父子家庭等医療費助成

更新日:2025年09月02日

母子及び父子家庭などへ医療費の一部を助成しています

母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより母子家庭等の生活の安定と自立を支援し、もって母子家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

病院等で診療を受け医療費を支払った場合、支払った医療費のうち、保険適用分の自己負担金の一部等を助成します。また健康保険から給付される高額療養費や附加給付金が発生する場合は、それらを差し引いた額の助成となります。

対象者

東村内に住所があり、健康保険に加入している者で、対象児童が18歳に到達した日以後の最初の3月末日までの間にある者

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 父母のいない児童の養育者

所得制限について、「児童扶養手当」に準じた所得制限があります。

対象とならない方

次のいずれかに該当される場合は対象となりません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 里親に委託されている者
  3. 重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者
  4. こども医療費助成事業の対象となる者
  5. 児童福祉施設等に入所している者
  6. 公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けられる者
  7. 中国残留邦人やその家族で、国による支援給付を受けている者

資格の認定

母子及び父子家庭等医療費助成の資格は、児童扶養手当の資格の認定とあわせて認定されます。

年金受給により児童扶養手当が受給できない方については、児童扶養手当の資格の認定後、母子及び父子家庭等医療費助成のみの受給となります。

申請方法

下記の書類を添えて手続申請します。審査後、保護者に対し「資格者証(自動償還)」が交付されます。

  1. 認印等(スタンプ式は使用できません)
  2. ご加入の健康保険がわかるもの(資格確認書等)
  3. 戸籍謄本または抄本
  4. 世帯全員の住民票の写し
  5. 所得課税証明書(保護者、扶養義務者等)
  6. 保護者名義の預金通帳等(口座が確認できるもの)
  7. その他、個別に必要な書類

(注意)児童扶養手当の証明を提示する方は3~5の書類の添付を省略します。

受給者証の有効期限

交付申請日から最初に到来する10月31日までとなります。

届出について

毎年8月に現況届を提出し、受給者証の更新をしてください。
現況届を提出しないときは、引き続き受給資格があっても、助成が受けることが出来なくなるので、必ず提出してください。

また、2年以上届出がないと、時効により助成を受ける資格がなくなります。

助成内容と助成方法

助成内容

  • 入院及び通院における保険診療による自己負担額
    ただし、通院は1人1か月1医療機関ごとに1,000円は自己負担になります。
  • 医療機関と、そこから処方された薬局の領収証はセットで1医療機関と数えます。
  • 入院時の食事療養費や保険適用外(健康診断、診断書など)の自己負担額については対象外です。

次のいずれかに該当する場合は対象外となります

  • 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合
  • 学校等の管理下でケガをした場合
  • 交通事故等での第三者行為

助成方法

  1. 自動償還方式(役場窓口に申請不要)
    医療機関の窓口で「健康保険証」と「受給資格者証」を提示し、一旦医療費をお支払いください。医療機関から届いたデータに基づいて、後日登録されている口座へ助成金を振り込みます。
  2. 償還払い(役場窓口にて申請が必要)
    受給者証が使用できない医療機関等での受診の場合や、県外の医療機関等を受診し支払った場合、後日役場窓口へ領収証(受給者名・診療年月日・保険点数・発行者名・領収印があるもの)と認印をご持参のうえ、支給申請をしていただく方法です。

申請期限

診療月の翌月1日から2年以内(医療費を支払った月ではありません)

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050