児童手当等について

更新日:2023年06月21日

児童手当

児童手当とは、次世代の社会を担う子どもの健全で健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了前までの児童生徒を養育されている保護者に対して支給するものです。

<注意>児童手当を受けるためには申請が必要です。

なお、申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。

支給期間

生まれた日の翌月から中学校修了まで。(15歳に達する日以降の年度末まで)

支給対象

最初の子どもからもらえます。

支給金額

1人当たり、月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生(第1子、第2子) 10,000円
3歳~小学生(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限の対象世帯 5,000円

児童手当支給対象者

子どもと暮らし、子どもを育てるそのような方なら、児童手当が支給されます。
だだし、該当条件があります。

  1. 日本国内に住所があること。国籍は問いません。
  2. 児童手当がもらえるのは、中学校修了まで。
  3. 親が養育していない場合は、親でなくても子どもと暮らし、子どもを育てていれば、児童手当がもらえる場合があります。

児童扶養手当

児童扶養手当制度は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父又は母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。 その目的は、ひとり親世帯等の、生活の安定と自立を促進することにあります。

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。(奇数月)ただし、公的年金の受給や、所得が限度額以上であると、手当の減額(一部支給)や支給されない場合もあります。

手当支給額

  • 1人目 42,910円
  • 2人目 10,140円加算
  • 3人目以降1人につき 6,080円加算

(注意)(平成31年4月1日現在)年度によっては制度の改正があります。

東村子ども・子育て支援事業計画の公表について

子ども・子育て支援法等の施行に際し、本村の事業計画を策定しましたので公表します。

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