児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても、支給の対象となります。)
児童扶養手当を受給することができる方
- ア.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母
- 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
- 父が死亡した児童
- 父が重度の障害にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生んだ児童
- イ.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護し、かつ、生計を同じくしている父
- 父母が離婚した後、母が監護していない児童
- 母が死亡した児童
- 母が重度の障害にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生んだ児童
- ウ.上記アの1から7に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を母が監護しない場合または、イの1から7に当てはまる児童を父が監護しないか、若しくは生計を同じくしない場合であって、その児童を養育している者
※なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
次のような場合は、手当を受けることができません。
- 児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
- 母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
- 母(父)又は養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき
詳細は下記をご確認ください。
令和8年4月以降児童扶養手当額が改訂しました
児童扶養手当は全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
令和8年度の児童扶養手当額については、以下の通り引き上げとなります。
| 令和8年3月31日までの手当額 | 令和8年4月1日からの手当額(改定後) | |
| 児童扶養手当の本体額 | 46,690円 | 48,050円 |
| 児童扶養手当の加算額 | 11,030円 | 11,340円 |
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特別児童扶養手当の額 障害等級が1級の場合 障害等級が2級の場合 |
56,800円 37,830円 |
58,450円 38,930円 |
| 障害児福祉手当の額 | 16,100円 | 16,560円 |
| 特別障害者手当の額 | 29,590円 | 29,590円 |
| 経過的福祉手当の額 | 16,100円 | 16,560円 |
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050



更新日:2026年08月30日