児童扶養手当

更新日:2026年08月30日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても、支給の対象となります。)

児童扶養手当を受給することができる方

  • ア.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母
  1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が重度の障害にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生んだ児童
  • イ.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護し、かつ、生計を同じくしている父
  1. 父母が離婚した後、母が監護していない児童
  2. 母が死亡した児童
  3. 母が重度の障害にある児童
  4. 母の生死が明らかでない児童
  5. 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生んだ児童
  • ウ.上記アの1から7に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を母が監護しない場合または、イの1から7に当てはまる児童を父が監護しないか、若しくは生計を同じくしない場合であって、その児童を養育している者

※なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。

次のような場合は、手当を受けることができません。

  • 児童が
  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
  3. 母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
  • 母(父)又は養育者が
  1. 日本国内に住所を有しないとき

詳細は下記をご確認ください。

令和8年4月以降児童扶養手当額が改訂しました

児童扶養手当は全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。

令和8年度の児童扶養手当額については、以下の通り引き上げとなります。

  令和8年3月31日までの手当額 令和8年4月1日からの手当額(改定後)
児童扶養手当の本体額 46,690円 48,050円
児童扶養手当の加算額 11,030円 11,340円

特別児童扶養手当の額

障害等級が1級の場合

障害等級が2級の場合

 

56,800円

37,830円

 

58,450円

38,930円

障害児福祉手当の額 16,100円 16,560円
特別障害者手当の額 29,590円 29,590円
経過的福祉手当の額 16,100円 16,560円

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