特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
特別児童扶養手当を受給することができる方
20歳未満で、法令に定める程度の障害(下記参照)の状態にある児童を養育する父母又は養育者
次のような場合は、手当を受けることができません。
- 養育している障害児が日本国内に住所がないとき。
- 養育している障害児が児童福祉施設等に入所しているとき。
- 養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。
- 受給者が、日本国内に住所がないとき。
詳細は下記をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2024年10月22日