児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても、支給の対象となります。)
児童扶養手当を受給することができる方
- ア.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母
- 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
- 父が死亡した児童
- 父が重度の障害にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生んだ児童
- イ.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護し、かつ、生計を同じくしている父
- 父母が離婚した後、母が監護していない児童
- 母が死亡した児童
- 母が重度の障害にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生んだ児童
- ウ.上記アの1から7に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を母が監護しない場合または、イの1から7に当てはまる児童を父が監護しないか、若しくは生計を同じくしない場合であって、その児童を養育している者
※なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
次のような場合は、手当を受けることができません。
- 児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
- 母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
- 母(父)又は養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき
詳細は下記をご確認ください。
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当制度一部改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給分)より児童扶養手当制度が一部改正になります。
詳細は下記をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2024年10月22日