身体障害者手帳

更新日:2022年04月09日

身体障害者手帳

この手帳は、「身体障がい者であることを証明」するものです。身体に障がいのある方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの種類(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)や、程度により、1級(重度)~6級(軽度)までの手帳が交付されます。

手続に必要なもの

手続 必要なもの

【新規申請】
・初めての交付

【再交付申請】

  • 障がいの程度変更
  • 他の障がい追加変更
  • 再認定

【再発行申請】
・紛失、汚損、破損など

【記載事項変更申請】
・住所や氏名の変更
※市外への転出の場合は、転出先の市町村が申請窓口となります。

【返還申請】

  • 死亡したとき
  • 障害に該当しなくなったとき
  • 本人が返還希望

留意点

  • 「身体障害者(児)手帳交付申請書」、「身体障害者(児)手帳再交付申請書」、「身体障害者手帳記載事項変更届」、「身体障害者手帳返還届」の様式は、障がい福祉課窓口でも準備しています。
  • 「身体障害者診断書・意見書」の様式は、障がい福祉課窓口で準備しています。
  • 診断書の有効期限は、診断書作成日から3カ月以内です。
  • 手帳交付は、申請後 約2カ月後となります。
  • 郵送で申請手続きを行う際には、手続きの案内を行いますのでお電話でお問い合わせください。

手帳の申請に必要な写真のサイズについて

  • 顔写真の大きさは縦4センチ×横3センチで撮影1年 以内のものを 1枚ご用意ください
  • 不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可
  • デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真 専用の用紙を使用してください

手帳の申請に必要な写真のサイズについて 写真の提出は1枚で受付できるようになりました。

・不適切な写真例

不適切な写真例1

不適切な写真例2

※イラストは地方公共団体情報システム機構より転載

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050