障害年金・手当等について

更新日:2022年04月09日

心身に障がいをお持ちの方や、その家族に対し次の様な手当等が支給されます。年金・手当て等については身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の所持がなくても申請できます。(申し込みの際にそれぞれ所定の診断書を提出し、個別に審査されます。)

障害基礎年金

国民年金の被保険者期間中(または被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間)に初診日のある病気やけがによって障がい者となり、日常生活に制限を受ける状態になったときに支給される年金です。障がいの程度によって、1級と2級に分かれています。

対象者

次の1~3に該当する方は、障害年金を受給できる可能性があります。

  1. 初診日に年金に加入していること
  2. 一定の障がいの状態にあること
  3. 一定の保険料を納付していること

留意点

  • 20歳になる前(国民年金の被保険者になる前)に初診日がある場合でも、20歳になったときに障害年金が支給されることがあります。
  • 障害基礎年金の等級と、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の等級は、判断基準が異なるため、年金申請用の診断書等による申請が別途必要となります。

お問い合わせ

国民年金加入の方は・・・・・住民課(0980-43-2203)
厚生年金加入の方は・・・・・ 名護年金事務所(0980-52-2522)
共済組合等加入の方は・・・ お勤め先の担当者(厚生係)など

特別障害者手当

心身に重度の障がいがあり、日常生活のすべてにおいて常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される手当です。

ただし、施設に入所している方や、病院等に長期入院している方には支給できません。なお、世帯全員の所得による手当の支給制限があります。※毎年、「現況届」の提出が必要です。

支給額及び支給月

月額 27,350円 (支給月:2月、5月、8月、11月) 

令和3年度の月額は、令和2年度と同じ金額となります。

障害児福祉手当

心身に重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅又は入院中の20歳未満の方に支給される手当です。

ただし、施設に入所している方には支給できません。なお、扶養義務者の所得による手当の支給制限があります。※毎年、「現況届」の提出が必要です。

支給額及び支給月

月額 14,880円 (支給月:2月、5月、8月、11月) 

令和3年度の月額は、令和2年度と同じ金額となります。

特別児童扶養手当

身体や精神に障がいがある20歳未満の児童を養育している方は、県知事の認定を受けることによって、障がいの程度に応じて手当てが支給されます。

特別児童扶養手当の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。

心身障害者扶養共済制度

障がいのある方を扶養している保護者が加入者(加入時の年齢が65歳未満の方)となり、毎月一定の掛金を払い込んでいただきます。

その加入者が「死亡又は重度障がい」となったとき、残された障がい者に年金を支給するものです。ひとりの障がい者につき2口まで加入できます。

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福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

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ファックス:0980-43-3050