介護保険について

更新日:2022年03月28日

近年、少子高齢化等により、介護を必要とする高齢者が増える一方、介護をする側の高齢化も進んでいます。また、核家族化や女性の社会進出などにより、家族だけで介護をすることは難しくなっています。介護保険制度は、このような老後の不安要因である介護について、安心して暮らしていけるように社会全体で支えあう制度です。

介護保険の運営について

介護保険制度は平成12年4月にスタートし、3年毎の見直しにより平成15年4月から沖縄県介護保険広域連合が保険者となって介護保険を次の29市町村の共同で運営しています。

沖縄県介護保険広域連合構成市町村(平成29年4月1日現在)

区域

構成市町村

北部区域

国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村

中部区域

 

恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町

南部区域

豊見城市、八重瀬町、南城市、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町

介護保険の加入者(被保険者)

東村に住所を有する40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者で、年齢により次の2つに分けられます。

  1. 65歳以上の方(第1号被保険者)

【介護保険を利用できる方】

「要介護認定」(介護や支援が必要であるという認定)を受けた方。

  1. 40歳~64歳の方(第2号被保険者)

<注意>65歳以上の方は介護が必要になった原因を問わず、介護保険を利用できます。

ただし、交通事故等の第三者行為が原因の場合は東村役場へ届け出をお願いします。

【介護保険を利用できる方】

「介護保険の対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた方。

交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。

介護保険の対象となる病気(特定疾病)には以下の16項目があります。

 

特定疾病16項目

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ

  3. 筋萎縮性側索硬化症

  4. 後縦靭帯骨化症

  5. 骨折を伴う骨粗しょう症

  6. 初老期における認知症

  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

  8. 脊髄小脳変性症

  9. 脊柱管狭窄症

  10. 早老症

  11. 多系統萎縮症

  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

  13. 脳血管疾患

  14. 閉塞性動脈硬化症

  15. 慢性閉塞性肺疾患

  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の認定と手続きについて

介護保険のサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかについて、沖縄県介護保険広域連合の認定(要介護・要支援)を受ける必要があります。

要介護認定の手続きは、東村役場福祉保健課へ申請書を提出し、沖縄県介護保険広域連合が訪問調査、主治医の意見書依頼、一次判定、二次判定を経て認定の結果通知を行います。

  • 「要介護者」…自立した生活をおくれるように日常生活におけるさまざまな介助が必要な人をいいます。
  • 「要支援者」…要介護状態が重くならないように生活機能を改善することを目的とした支援が必要な人。

介護保険についての詳しいことについては、「沖縄県介護保険広域連合」のホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050