介護サービスについて

更新日:2022年03月28日

サービスを利用するには

介護が必要になったときは、その旨を介護保険担当課に申請し、『認定』を受けなければなりません。

『認定』とは、本当に介護サービスが必要とするのかを決めることをいいます。

この認定によって決定した介護の必要の程度(介護度)によって、介護サービス計画(ケアプラン)が立てられ、サービスが提供されます。

(注意)認定が『自立』と判定されると介護保険サービスは受けられませんが、村の保健福祉サービスを受けることができます。福祉課の窓口でご相談下さい。

介護保険サービスを利用する手順について

  1. 申請
    介護が必要となったら、まず、要介護認定の申請が必要です。
    介護を必要とする本人または家族が「要介護認定申請書」に「被保険者証」を添えて申請をします。
    申請については指定された居宅介護支援事業者や介護保険施設なども代行することができます。
  2. 調査
    介護が必要な状態か調査します。
    • 【認定調査】
      訪問調査員が自宅訪問し、日常生活の動作や状況など、認定するために必要な事項について聞き取り調査を行います。
    • 【意見書】
      主治医の意見書主治医が、心身の障害の原因となっている傷病に関する意見書を作成します。
  3. 審査判定
    介護認定審査会
    • 【介護認定審査会(二次判定)】
      一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。介護が必要な度合いに応じて「要支援」「要介護1〜5」の6段階に分けられます。
  4. 認定
    認定を行いその結果を通知します。
    介護認定審査会の二次判定にもとづいて、広域連合において要介護度を認定し、本人および家族に通知します。
  5. サービス計画の作成
    自立して生活できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族の意見をふまえて介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
  6. サービスの利用
    介護サービス計画にもとづいて、利用者とサービス提供事業者との契約によりサービス提供事業者からサービスが提供されます。

要介護(要支援)認定の基準について

要介護(要支援)認定の詳細
基準 身体の状態 サービスの基準
要支援 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴や掃除などに一部介助が必要。 機能訓練の必要性に応じて、週2回の通所リハビリテーションが利用できる。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴などで一部介助が必要。(部分的な介護) 毎日、何らかのサービスが利用できる。
要介護2 起き上がりが自力で困難で、排泄で一部または全体の介助が必要。 (中等度の介護) 週3回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日何らかのサービスが利用できる。
要介護3 起き上がり、寝返りが自分ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。(重度の介護)
  • 夜間(または早期)の巡回訪問介護を含め、1日2回のサービスが利用できる。
  • 医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる。
  • 痴呆の場合は、かなりの問題行動が見られることから、週4回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日サービスが利用できる。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助が必要。(最重度の介護)
  • 夜間(または早期)の巡回訪問介護を含め、1日2〜3回のサービスが利用できる。
  • 医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる。
  • 痴呆の場合は、問題行動が一層増えることから、週5回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日サービスが利用できる。
要介護5 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助が必要。(最重度の介護)
  • 早期、夜間の巡回訪問介護を含め、1日3〜4回程度のサービスが利用できる。
  • 医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる。

介護保険で受けられるサービス

居宅サービス

  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、身体の介護や家事援助を行うサービスです。
  1. 訪問入浴介護

  • 訪問入浴車に簡易浴槽を積み、利用者宅を訪問し居室内へ浴槽を持ち込んで入浴できるようにするサービスです。
  1. 訪問介護
  • 症状が安定期にある人の自宅を看護婦等が訪問して、必要な看護を行うサービスです。

  1. 訪問リハビリテーション

  • 症状が落ち着き、在宅で療養できるようになった人に、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問して機能訓練を行うサービスです。

  1. 居宅療養管理指導

  • 居宅で療養している人のもとへ、医師や薬剤師等が訪問し、療養するうえでの指導や助言をしてくれるサービスです。

  1. 通所介護(デイサービス/日帰り)

  • 体の機能が衰えた人が昼間の数時間を施設ですごし、食事や入浴、健康チェック、リハビリなどを受けるサービスです。指定を受けた特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどで実施しています。

  1. 通所リハビリテーション(デイケア/日帰り)

  • 指定された病院や診療所、介護老人保健施設に通って理学療法、作業療法、その他リハビリテーションを受けるサービスです。

  1. 短期入所生活介護(福祉施設でのショートステイ)

  • 指定を受けた特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事や着替え、入浴などの日常生活の介護やリハビリを受けるサービスです。

  1. 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

  • 介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所し、医師や看護婦、理学療法士から、医学的管理のもと、リハビリ、その他必要な医療および日常生活上の世話を受けるサービスです。

  1. 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)

  • 痴呆をもった高齢者が共同生活をしながら、家庭的な環境の中で、入浴、排泄、食事などの介護やリハビリなどを受けるサービスです。

  1. 特別施設入所者生活介護

  • 有料老人ホームや介護対応型軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している方が、食事、入浴、排泄などの介護やリハビリ、その他療養上の世話を受けるサービスです。

  1. 福祉用具貸与

  • 日常の動作を助ける用具、機能訓練のための用具・介護者の介護負担を軽くするための福祉用具の貸し出しを行います。

    【特殊寝台、歩行補助杖、移動用リフト(吊り具を除く)、スロープ、車いすの付属品、痴呆性老人徘徊感知機器、褥そう(床ずれ)予防用具、一定の特殊寝台付属品、体位変換器、車いす、歩行器、手すり】

  1. 福祉用具購入費

  • 直接、肌にふれて利用する入浴用、排泄用などの「特定福祉用具」は、介護保険で購入するこことができます。いったん費用の全額を支払っておき、後日、手続きを経て9割分(1割は利用者負担)の払い戻しを受ける仕組み(償還払い)です。

    【腰掛便座、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具、入浴補助用具】

施設サービス

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • ねたきりなど、いつも介護が必要で、自宅では介護を受けることのできない方が対象の施設です。介護や日常生活上のお世話が中心に行われます。
  1. 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 症状安定期の高齢者が家庭復帰をめざして、リハビリテーションや介護及び、日常生活上のお世話が中心として行われます。
  1. 介護療養型医療施設(療養型病床群)
  • ​​​​​​​​​​​​​​脳卒中や心臓病などの急性着の治療が済んだ人が対象の介護体制のととのった長期療養施設(病院)です。
  • 「療養型病症郡」「老人性痴呆疾患療養病棟」、「介護力強化病院」の3種類の施設があります。(介護力強化病院は平成14年まで)

7.自己負担の軽減自己負担金の支払方法について

  1. 現物支給
  • サービスを受けた事業所に、1割の自己負担金を直接支払う方法で、ほとんどのサービスはこの支払い方法になります。
  1. 償還払い
  • サービスを利用している方が一旦、サービス料金の全額を事業者に立て替えて支払います。介護保険窓口(役場)に領収書を添えて申請することにより、後で限度額内の9割が払い戻されます。
  • 居宅介護福祉用具購入費や居宅介護住宅改修費は、この方法になります。また、ケアプランを立てずにサービスを利用した時もこの償還払いとなります。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050