限度額適用認定証の交付申請について

更新日:2024年03月29日

入院や手術、外来診療など支払いが心配なとき

入院などで医療費が高額になることがありますが、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておき、この証を医療機関の窓口に提示することで、入院などの保健医療費用の支払いが限度額までとなります。

(窓口での提示がない場合は、自己負担限度額を超えた分があとから申請により高額療養費として払い戻されます)

※所得区分により自己負担限度額が変わるため、所得の申告をしていない場合には、限度額適用認定証の交付が、一番高い所得区分での交付となってしまいます。
毎年、正しい申告をお願いします。

※国保税に滞納がある方は、限度額証を発行できない場合がございます。

70歳未満の人、または国保世帯の限度額の表

70歳~74歳の人の限度額の表

 

入院時の食事代の減額について

入院時の食事代の自己負担額が、住民税非課税世帯の方または、70歳以上の低所得世帯の方などは、限度額適用認定証を医療機関に提示することで減額されます。

また、長期入院時の食事代は、入院日数の申請により長期該当認定を受けると、申請日の翌月1日より入院時の食事代の自己負担額が減額されます。

長期入院に該当する入院日数は、申請日の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合となります。

※入院日数の申請には、入院している医療機関の在院証明書、退院証明書、領収書など日数の確認のとれる書類が必要です。

入院時の食事代の表

入院時の生活療養費の金額表

 

マイナンバーカードを保険証として利用することで、窓口での限度額を超える支払いが免除になります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

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福祉保健課
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