東村こども医療費助成
東村こども医療費助成とは
子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、保健の向上と健全な発育に寄与することを目的に、高校生世代までのお子さまの医療費のうち、保険診療の自己負担額を保護者へ助成する制度です。
健康保険から給付される高額療養費や附加給付金が発生する場合は、それらを差し引いた額の助成となります。
出産後、もしくは東村に転入後、以下のものをご持参のうえ、福祉保健課にて手続きをしてください。
必要書類等
- お子さまの健康保険証
- 保護者名義の普通預金通帳
- 認印(シャチハタ不可)
1.対象となる方
- 東村に住所がある方
- 健康保険(社保・国保・共済組合など)に加入している方
- 0歳~18歳(満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の方
2.利用方法
- 現物給付(窓口無料)方式
医療機関の窓口で、「健康保険証」と「受給資格者証」を提示することにより、原則保険診療分の医療費を支払うことなく受診できます。
入院など医療費が高額になる場合は、保険者より「限度額適用認定証」の作成が必要です。
- 自動償還方式
医療機関の窓口で「健康保険証」と「受給資格者証」を提示し、一旦医療費をお支払いください。医療機関から届いたデータに基づいて、後日登録されている口座へ助成金を振り込みます。
- 領収証での申請
以下に該当する場合は、役場窓口にて申請を行うことで助成を受けられます。
- 受給資格者証を医療機関へ掲示し忘れたとき
- 県外の医療機関を受診したとき
- 現物給付及び自動償還方式の取り扱いのない医療機関を受診したとき
3.助成対象とならないもの(自費診療分)
- 保険適用外の費用(予防接種、健康診断(健診)、薬の容器代など)
- 生活保護を受けている場合
- 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合(高額療養費や附加給付金)
- 交通事故など第三者行為が原因の入院・通院
- 保育所(園)・幼稚園・学校・部活動での病気やけが
2・3・4・5に該当する場合に、こども医療費助成の受給者証を利用し医療機関を受診した場合は、返還の対象となりますのでご注意ください。
▲保育所(園)・幼稚園・学校・部活動にて病気やけがをした場合
上記の施設・学校での病気や疾病などの治療で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となるものは、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われるためこども医療費助成の対象となりません。受給資格者証を医療機関の窓口に提示せず、従来どおり医療費を支払い、施設・学校にお問い合わせください。
◇注意とお願い◇
村外へ転出するなど、こども医療費助成制度の対象でなくなるときは、直ちに受給資格者証を返却してください。転出日以降は受給資格者証を利用しないようご注意ください。
氏名、住所、健康保険証、登録口座の変更があったときは、変更する健康保険証と受給資格者証、新しい通帳を添えて変更手続きを行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2023年08月04日