基本計画

更新日:2022年03月07日

東村監査委員監査規程第3条において、「毎年度の監査計画は年度初めに毎月の日程は前月末日までに委員協議してこれを定める」こととなっています。東村監査委員は、次のとおり平成23年度監査における基本計画をさだめています。

基本計画

平成23年度監査基本計画

平成23年4月1日
 東村代表監査委員 池原善尚
 東村監査委員 池原憲勇

第1 監査委員の役割

 監査委員は、地方自治法により設置され独立の機関として、住民の信託を受けて公正不偏の立場から監査を行い、村が行うあらゆる事業について、住民の福祉の増進に努め、最小の経費で最大の効果を挙げるように取り組まれているか、また、事務事業の合理化に務めているかなど地方自治法の趣旨に従い、公正で効率的な行財政運営を確保することを責務として活動の基本計画を策定するものとする。
 今日の村政は、第四次東村総合計画の下、教育文化の振興、少子高齢社会への対応、生活環境の整備、産業の振興、定住促進など、広範な施策を継続かつ安定的に展開するため、村政運営の効率性を一層高めることが要求されている。
 監査委員は、村政運営がより効率的に行われるよう、住民の目線で行財政運営をチェックする機能として、公正かつ効果的な監査を行っていく。

第2 監査等の目的

 公正で合理的かつ能率的な村の行政運営確保のため、違法、不正の指摘に留まらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって、村の行政の適法性、妥当性の保障を期するものとする。

第3 基本方針

 平成23年度の監査は、次の基本方針に基づき実施する。

  1. 村の事務や事業について、合規性の観点はもとより、経済性、効率性、有効性について検証する。
  2. 監査の実施にあたっては、対象課所におけるチェック体制など内部統制の整備・運用に留意する。
  3. 監査の実行性を確保するため、指摘等に対する改善状況を適切に把握し、是正・改善を求めていく。
  4. 監査結果の状況を村民にわかりやすく発信する。また、村民からの住民監査請求に的確に対応する。
  5. 補助金や負担金が適正に予算に計上されているか。所管課の指導はなされているか。また、関係法により事務手続きは適正に行われているか。効果があげられているか。なども主眼とする。

第4 監査等の方針

 平成23年度に実施する各監査及び審査並びに検査については、次の方針によることとし、それぞれの具体的な内容は、別途、各実施計画において定める。また、監査等の実施にあたっては、これまでの監査等で蓄積された情報を活用し、効果的に実施する。

1 監査
  1. 定期監査(法第199条第4項)
     伝票処理は日々の業務の主要なもであることから、伝票処理に至る法的根拠や財務処理などを重点的に村の事務及び事業の執行全般を対象に実施する基本的な監査として、事務事業が法令等にしたがって適正に行われているかという観点はもとより、経済性、効率性、有効性についても留意して実施する。あわせて、東村財務規則が遵守されているか等も検証していく。
  2. 工事監査(法第199条第4項)
     平成22年度及び平成23年度に村が実施した工事を対象として実施する。
    監査の実施に当たっては、計画、設計、積算、施行等の各段階において、技術面等から当該工事が適正に行われているかという観点を中心とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留意する。
     なお、監査を効果的に実施するために、重点的に監査を行う事業をあらかじめ設定する。
  3. 随時監査(法第199条第5項)
     必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する。
  4. 行政監査(法第199条第2項)
     必要があると認めるとき、特定のテーマを選定し、村の事務の執行が、合理的かつ効率的に行なわれているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを検証する。
  5. 公金の出納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項)
     必要があると認めるとき、又は村長の要求があるときは、指定金融機関等が取り扱う村の公金の収納又は支払事務が、法令等の規定及び契約の約定のとおり行われているかを検証する。
  6. 財政援助団体等監査(出資団体)(法第199条第7項)
     村が補助金交付等の財政支援を行っている団体等の、原則として22年度及び23年度の事業執行を対象として実施する。あわせて所管課の当該団体に対する指導監督が適切に行われているかについても監査を実施する。
    • ア 補助金等交付団体
      村が補助金等を交付している団体について、その事業が補助等の目的に沿って適正かつ効果的に行われているかを主眼として監査を実施する。
    • イ 出資団体
      村が出資等を行っている団体について、その事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、会計経理等が適正に行われているか、費用対効果をはじめとする経営的な観点からも監査を実施する。
    • ウ 指定管理者
      指定管理者に対して、公の施設の管理にかかる業務がその目的に沿って適正に執行されているかという観点から監査を実施する。
2 審査
  1. 各会計歳入歳出決算審査
     平成22年度決算を対象として実施する。会計管理者が調整する各会計の決算計数が適正なものとなっているか確認するとともに、予算執行、資金運用及び財産管理の状況について審査する。
  2. 基金運用状況審査
     平成22年度の東村が保有する基金の運用状況及び管理状況を対象として、基金運用状況調書等の計数が適正なものとなっているか確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿っているか適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査する。
  3. 健全化判断比率等審査
     地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に基づき算定された健全化判断比率及び資金不足比率について、適正に算定されているかを審査する。
3 検査
  1. 例月出納検査
     各会計の毎月の現金の出納を対象として、毎月の計数が適正なものとなっているか確認するとともに、検査当日の保管現金の確認を行う。
  2. 会計管理者に対する指定金融機関等の検査結果等要求(令第168条の4第3項)
     会計管理者が行なう指定金融機関等の検査について、必要があるときは、その結果について報告を求める。
その他の検査
  • 住民の直接請求に基づく監査(法第75条)
  • 議会請求に基づく監査(法第98条第2項)
  • 村長要求に基づく監査(法第199条第6項、第243条の2第3項)
  • 住民監査請求に基づく監査(法第242条)

第5 監査等実施要綱

  1. 監査等基本事項
    • 本年度の監査等は、別表に定める年間計画表に基づき実施するものとする。
    • 監査委員は、監査等を行うときは、監査等をする日の7日前までに監査対象課等に対して、必要事項を通知するものとする。
    • 監査対象課等は、監査委員が指示した調書及び資料等を、指定された日までに作成し監査委員に提出するものとする。
    • 監査対象課等において、監査等の日程を変更しなければならないときは、監査委員と協議の上日程を変更するものとする。
  2. 監査等の手法
    • 監査等補助職員は、監査対象課等から提出された調書及び資料等により、事前監査等を行うものとする。
    • 監査等は、監査対象課等から提出された調書及び資料等を検証し、関係職員等の説明を聴取することによりこれを行なう。なお、必要に応じて現地調査及び照会等を行なうものとする。
    • 監査委員は、必要があると認める場合には、資料等の提出を追加で求め調査を行なうものとする。
  3. 報告・公表
    • 監査委員は、原則として監査の終了後に、講評を行うものとする。その後、法令等の規定に基づき、監査の結果に関する報告を決定し、村長及び関係機関の長等に提出し、これを公表するものとする。
    • 監査委員は、監査等の結果に基づいて必要があると認めるときは、組織及び運営の合理化に資するため、法第199条第10項の規定に基づき、監査等の結果に関する報告に添えてその意見を提出するものとする。
  4. 措置の報告
    村長及び関係機関の長等は、監査等の結果に基づき、又は監査等の結果を参考として措置を講じたときは、法第199条第12項の規定に基づき、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、この通知に係る事項を公表しなければならない。

第6 各監査の実施期間及び報告・公表時期

各監査の実施期間および報告・公表時期は、次のとおりである。

(表)各監査の実施期間及び報告・公表時期
監査区分 実施の時期 報告・公表の時期
定期監査 平成23年10月 平成23年11月
工事監査 平成24年1月 平成24年3月
財政支援団体等監査 平成23年4月〜6月 平成23年6月〜8月
各会計歳入歳出決算審査
(基金運用状況審査を含む)
平成23年7月〜平成23年8月 平成23年8月
例月出納検査 毎月10日までの間 毎月末
健全化判断比率等審査 平成23年7月 平成23年8月

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