東農業振興地域整備計画の総合見直しについて

更新日:2023年12月12日

農業振興地域整備計画の総合見直しについて

「東農業振興地域整備計画」は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業を振興すべき地域の指定と当該地域における農業的整備のための施策を計画的に推進することを目的に定めた計画です。
この計画は、概ね5年ごとの基礎調査の結果または経済事情の変動その他の情勢の推移等により必要が生じた場合に、総合見直しを行います。
東村では前回の総合見直し(令和元年度)から5年をむかえることから、本村を取り巻く情勢の変化等による農業振興の方向性を再検討するため、令和5年度から令和7年度にかけて総合見直しを行います。
総合見直し期間中は、一部見直し(個別の農振除外)および軽微変更(個別の用途変更)を行うことができなくなります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

農用地区域の除外申請等の受付休止について

農業振興地域のうち「農用地区域」に指定されている農地は、原則的に他の用途として利用することができません。ただし、やむを得ない理由が生じ、一定の要件をすべて満たす場合に限り、農用地区域から除外することができます。
通常、農用地区域からの除外等の申請受付は年2回(6月、12月、いずれも月末締)行っていますが、今回の総合見直しに伴う事務手続きにより、下記の期間中において農用地区域からの除外等の申請受付を休止します。

農用地区域からの除外等の申請受付を休止する期間

令和5年12月1日 ~ 令和8年3月31日

農用地区域の効果

農用地区域内の農地は原則として、農地以外の利用は厳しく制限されますが、基盤整備事業(農道・用排水路・ほ場整備等)や園芸施設(ハウス・付帯施設を含む)の整備事業などでは、農用地区域であることが要件とされる国、県の補助事業が利用できます。
また、農用地区内の農地は、売買において租税特別措置法の特別控除が受けられるほか、相続税・贈与税財産の評価が純農地となることで、軽減されるなどの効果があります。

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