議会の概要

更新日:2023年01月06日

議会の概要(地方自治法第89条~138条)

 議会(89条)は、住民から直接選ばれた一定数の議員(91条)で構成される合議体であり、その意思は議決の形(116条)で表わされます。このため、議会を主宰する議長(103条)が置かれ、議長に事故等がある場合に備えて副議長が置かれています。また、事務処理等の補助機関として事務局を設置(138条)して、事務局長及び書記その他の職員を置くこととされています。また、議案等の調査、審査をより詳細に、かつ専門的に行う必要性から常任委員会(109条)を、また、議会の運営を円滑、効率的に行うため議会運営委員会(109条の2)を、さらに特定の事件について調査、審査するため、特に必要なときに特別委員会(110条)を、それぞれ設置できることとなっています。

  • 総務文教委員会(4人)
  • 産業経済委員会(4人)
  • 議会運営委員会(4人)
  • 特別委員会(議長を除く議員全員) (予算審査特別委員会、決算審査特別委員会)

概要

 東村議会は、議員定数8人で常任委員会は総務文教委員会と産業経済委員会の2つの委員会がありともに委員定数は4人となっています。常任委員会のほかにも、議会運営委員会があり4人の委員がいます。1人の議員が複数の委員会などを兼務しています。

  • 議会運営委員会
    • 委員長 池原憲勇
    • 副委員長 福永政也
    • 委員
      • 宮城毅
      • 伊佐真次
  • 総務文教委員会
    • 委員長 宮城準
    • 副委員長 伊佐真次
    • 委員
      • 福永政也
      • 東江光枝
  • 産業経済委員会
    • 委員長 仲嶺眞文
    • 副委員長 宮城毅
    • 委員
      • 神谷牧夫
      • 池原憲勇

 

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