東村移住支援金制度のご案内

更新日:2026年10月14日

東村移住支援金について

東村では、移住・定住の促進及び地域づくりの担い手不足の解消に資するため沖縄県と共同して、東京圏から東村に移住し、移住支援金交付要綱に定める支給要件を満たした場合に、移住支援金を交付いたします。

※本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請の状況により年度途中で終了する場合があります。
※必ず事前に移住相談窓口にご相談ください。

移住支援金額

  • 2人以上の家族・世帯:100万円
  • 単身者の場合:60万円

※さらに18歳未満の世帯員と帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。
※但し予算範囲内での支給となります。

移住元に関する要件

(1)と(2)に該当すること

(1)住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、下記のどれか1つに当てはまること

・東京23区内に在住

・東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤していた

※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる

※東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる

(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(※2)条件不利地域は下表のとおり

  条件不利地域の一覧
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ市、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

移住先に関する要件

すべてに該当すること

(1)申請時において、転入後1年以内であること

(2)申請日から5年以上、本村に継続して居住する意思を有していること

(3)暴力団員及び暴力団と関係を有する者でないこと

(4)日本人、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

(5)行政区に加入すること

(6)他に制度や補助金などの決定を受けた者でないこと

(7)沖縄県又は東村長が不適当と認めた者でないこと

条件

転入時に45歳未満で(1)から(5)のいずれかに該当すること

(1)移住支援金の対象として県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業

(2)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業

(3)テレワークによる移住前の業務継続

(4)1年以内に沖縄県スタートアップ企業支援金の交付決定を受けていること

(5)東村が地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと

 

<東村の独自要件>

すべてに該当 ア 本村にある事業者にあらたに常用雇用された方、又は本村で新たに事業を営む者
イ 移住希望者として村内に宿泊し、かつ移住窓口にて相談をしたことがある者
ウ 地域活動に今後5年以上積極的に参加すること

さらに

いずれかに該当 エ 本村の子育て田舎暮らし体験等に利用経験があること
オ 本村に2年以上ふるさと納税している者
カ 本村に以前住んだことがある者、本村に3親等以内の親族がいる者、本村に通学していたことがある者のいずれかに該当していること

 

各種様式

注意事項

移住支援金を交付された方が、次のいずれかに該当する場合は、交付した移住支援金を返還していただきます。

 

■全額返還

・虚偽の申請等をした場合

・移住支援金の申請日から3年未満で本村から転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

・起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

 

■半額返還

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内で本村から転出した場合

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

企画観光課 移住係
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2265
ファックス:0980-43-2457
​​​​​​​メール:kikaku@vill.okinawa-higashi.lg.jp