軽自動車の新税度について

更新日:2023年02月02日

軽自動車の新制度について(軽OSS・軽JNKS)

令和5年1月から、軽自動車に係る2つの新システム(軽OSS・軽JNKS)が全国一斉に運用開始します。

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)

軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになります。

軽自動車OSSは、パソコンからインターネットで24時間365日いつでも、検査の申請、各種手数料や税金の納付ができるサービスです。

これにより、手続きのために行政機関等の窓口に出向く必要がなくなり、申請・申告・納付の各種手続きを順番どおりに一連の流れで行えます。

※ただし、軽自動車検査協会の窓口での「車検証等」の受取りは必要です。

対象となる手続き

    検査申請

    検査手数料・技術情報管理手数料の納付

    自動車重量税の納付

    軽自動車税(環境性能割)の申告納付

※軽自動車税(種別割)の申告も軽OSSの対象ですが、月割課税がないため、納付の必要はありません。

注意事項

    オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。

    軽OSS申請の利用にはパソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダ等の準備が必要です。

    二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。

    スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

軽自動車OSS

軽自動車OSS

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)

軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

    納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(反映まで3週間ほどかかることもあります)

    中古車の購入直後の場合

    他の市区町村に引っ越した直後の場合

    対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

    軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関の窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

    口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、住民課にお越しください。

軽自動車JNKS

軽自動車JNKS

 

 

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは、住民課 軽自動車係です。

〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番 電話番号:0980-43-2203

 

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住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

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ファックス:0980-43-3050