被災農機具修理等補助金について

更新日:2025年01月31日

令和6年度北部豪雨で被災された農業者の皆さまへ

自然災害等により被災した農機具の修理を支援し、農業経営の早期復旧を図ることを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付いたします。

申請期間

2025年2月3日(月曜日)~2025年3月31日(月曜日)

補助対象者

東村に住所があり、実際に生活をしている農林水産物の販売農家※であり、村が課す税金等を支払っている農業者が対象です。また、自然災害などによって農業被害を受けた方の中で、以下のいずれかに当てはまる方を対象とします。

  1. 村内に自己所有又は農地法等の規定に基づき賃借権又は使用貸借権が設定されている農地がある者
  2. 主たる事業所を村内に有し、全ての役員が村内に住所を有する者で構成された農業生産法人
  3. 東村農業委員会の農家台帳に登録がある者

※販売農家とは、農業経営による農業収入を得ており、確定申告又は住民税申告がなされている者

補助対象経費

令和6年度北部豪雨で被災した農業用機械※の修理等に要する費用
※農作物の生産に必要な農業用機械

対象外(例)

  • 農業専用トラック等運搬車両
  • バックホウ
  • マルチ、燃料、農薬、肥料等の消耗品

補助率

補助率50%以内(村1/2、農家1/2)
補助金最高限度額100万円以内

必要書類

  • 被災届出証明書
  • 見積書
  • 申請書(農林水産課窓口にて配布)

買い替えの場合

被災した農業用機械(優良農機具)を買い替える場合

補助率50%以内
年間最高限度額100万円以内

※買い替えの場合は東村農林水産業振興補助金交付規程を適用

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

農林水産課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2208
ファックス:0980-43-2184