イヌ・ネコ・動物

更新日:2023年10月31日

飼い犬に関する手続き

犬を飼う場合は狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は村への登録と狂犬病予防注射が義務づけられています。
また、登録後に飼い主や飼い犬の住所変更、死亡した場合にも届出が必要となります。
東村役場 建設環境課の窓口にて手続きを済ませましょう。

必要な手続き

新規登録

  • 愛犬登録申請書
    (犬の鑑札を交付します。登録は生涯に一度です。鑑札を紛失しないよう注意ください。)
  • 登録手数料:3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

  • 狂犬病予防注射済証(動物病院で狂犬病予防注射をした獣医師が発行します。)
  • 注射済票交付手数料:550円
  • 犬の鑑札(確認できない場合、再交付もしくは新規登録になる場合があります。)

登録事項の変更

  • 愛犬の登録事項変更等届出書
  • 犬の鑑札

飼い猫に関する手続き

猫を飼う場合は村への登録が義務付けられています。

新規登録

  • 飼養登録申請書
  • 登録手数料:500円(2頭目以降は350円)

不妊・去勢手術をして飼いましょう。

飼い猫の不妊・去勢手術等の補助制度もあります。詳しくは東村役場 建設環境課へ問い合わせください。

犬や猫を飼うときの約束・ルール

  • 最後まで責任を持って飼いましょう
  • 迷子札など『飼い主の指名』と『連絡先』がわかるものをつけましょう。
  • 室内外でも不妊去勢手術をしましょう。

詳しくは下記ファイルをご覧ください。

飼い犬・飼い猫が飼えなくなったら

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、飼い主の義務として「動物を終生愛情と責任を持って飼養するよう努めること」が明記されました。

最期まで責任を持って飼うことが、飼い主の責務です。

飼い続けることが難しい場合でも、まずはご自身で新しい飼い主を探してください。

どうしても飼い続けることが出来ず、新しい飼い主も見つからない場合に限り(譲渡会に参加など)動物愛護管理センターにて引取りを行っています。
(注意)引取りについては、犬猫の終生飼養の原則に反するため、相当の理由がない限り都道府県等はペットの引取りを拒否できるようになりました。
これらを受けて、東村では原則として引取りをお断りしています。

引取りを求める前に、命の大切さと飼い主の責任をもう一度考えてみてください。

  • どうしても飼い続けることはできませんか?
  • 他で飼ってもらえるところはありませんか?
  • 家族全員で話し合いましたか?

野犬・徘徊犬を見つけたら

野犬・徘徊犬は、咬傷事故の危険も伴うことから、狂犬病予防法によって捕獲の対象になります。
飼い主の方は、くれぐれも放し飼いをしないようにしましょう。
また、野犬を見かけたら、東村役場建設環境課まで通報してください。
東村役場 建設環境課 0980-43-2205

動物の死骸を見つけたら

  • 村道・公共の場(公園等)における動物の死骸を見つけたら、下記の連絡先までお願いいたします。
    東村役場 建設環境課 0980-43-2205
  • 県道・国道における動物の死骸を見つけたら、下記の連絡先までお願いいたします。
    北部土木事務所 0980-53-1787

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

建設環境課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2205
ファックス:0980-43-2184