指定給水装置工事事業者制度 更新制導入に伴う通知
本村では水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が無期限から5年間となることから、有効期限内での更新手続きが必要となります。
初回更新につきましては、政令の規定に基づき、従前の指定を受けた日によって、更新までの有効期間が変わりますので、各指定店にてお持ちの東村指定給水装置工事事業者証の交付日と下記の期限をご確認ください。
東村より指定をお受けた日 | 初回更新までの指定有効期間 |
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平成10年4月1日〜平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日〜平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日〜平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日〜平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日〜 | 令和6年9月29日 |
(注意)更新手続きに関する様式は下記ファイルからダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ先
建設環境課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2205
ファックス:0980-43-2184
更新日:2023年09月25日