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児童手当とは、次世代の社会を担う子どもの健全で健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了前までの児童生徒を養育されている保護者に対して支給するものです。
※児童手当を受けるためには申請が必要です。
なお、申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。
支給期間
生まれた日の翌月から中学校修了まで。(15歳に達する日以降の年度末まで)
支給対象
最初の子どもからもらえます。
支給金額
(1人当たり、月額)
3歳未満 | 15,000円 |
3歳〜小学生(第1子、第2子) (第3子以降) |
10,000円 |
15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
所得制限の対象世帯 | 5,000円 |
子どもと暮らし、子どもを育てるそのような方なら、児童手当が支給されます。
だだし、該当条件があります。
児童扶養手当制度は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父又は母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。 その目的は、ひとり親世帯等の、生活の安定と自立を促進することにあります。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。(奇数月)ただし、公的年金の受給や、所得が限度額以上であると、手当の減額(一部支給)や支給されない場合もあります。
※(平成31年4月1日現在)年度によっては制度の改正があります。
所在地 : 東村字平良817番地
電話番号 : 0980-43-2358
FAX番号 : 0980-43-2358
令和3年4月より入所する児童の入所受付を行います。希望する家庭の皆様は必要書類を揃えていただき、下記要領で申込いただきますようお知らせします。また、入所希望する児童の数が定員を超えた場合は入所の優先度を予め定められた方法により点数化し、その点数の高い方から入所になります。
申込受付日:令和3年1月6日(水)〜令和3年1月29日(金)
受付時間:8:30〜17:00 但し、昼休み(12:00〜13:00)を除く。
受付場所:東村役場 福祉保健課 窓口
申込用紙配布:東村立保育所及び東村役場福祉保健課にて配布。
※当ホームページよりダウンロードすることも可能です。
必要書類:こちらよりご確認下さい。
募集要項及び各種様式ダウンロード
募集要項
支給認定申請書・利用申込書
健康診断書メールアドレス:(初めて保育所を利用する方のみ)
就労証明書
誓約書(これから仕事を探す方のみ)
※1 保育を必要とする理由が就労以外の方は福祉保健課児童福祉係まで必要書類をお問い合わせください。それぞれのケースにあった必要書類をご案内致します。
※2 課税証明証は所得のない方も必要になります。証明年度の1月1日に居住している市町にて取得をお願いします。
入所に関する問い合わせ先
東村役場 福祉保健課 ☎43−2202 (児童福祉係)
子ども・子育て支援法等の施行に際し、本村の事業計画を策定しましたので公表します。
東村子ども・子育て支援事業計画
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